お店づくりと日常の出来事 TASC BLOG
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消防署への申請と事前協議

2013.07.18


今回のブログはすごく固くなってしまいましたが・・・はじまり、はじまり。
 
  先日、TASC電気設備担当者が消防署へ着工前の事前協議に行ってきました。
  • 建築と言えば「建築基準法」が代表的な法令になりますが、内装となりますと、どちらかと言えば「消防法」のほうが身近な法令かもしれません。
  建築基準法に基づいた 設計を行うのは当然のころながらそれだけでは防災上は十分でなく、また逆に防災を考えるだけでは建築基準法的に見ればNGなこともあるので、そういった矛盾が起こらないよう工事前に管轄の消防署予防課へ事前協議に行き、設計上問題ないか確認します。
  • ■防災設備の種類
  • 自動火災報知設備
  • 非常警報設備
  • 非常放送設備
  • 誘導灯
  • 消火器
  • 屋内消火栓
  • スプリンクラー など
 

建物面積や建物構造・使用用途によって必要な防災設備の設計義務は違ってきます。

物販店舗から飲食店舗、飲食店舗から物販店舗、住居から物販店舗、会社事務所から物販店舗等々、使用用途によって設置する防災設備が変わるため使用用途変更届が必要な場合もあります。また、店内のレイアウトについても今まで開口部分だった箇所を塞いでしまうということで、有窓・無窓建物の判定が変わり規制が異なる場合もあります。
   
  TASCでは専任の電気設備担当者が事前協議に行き、着工届を提出し、工事完了前に各種防災設備の設置届出書を提出します。防災設備の試運転や点検の結果報告書なども添付し、設置されているものが実際に昨日するかということも証明しなければなりません。 工事後はお引渡し前に事前協議の内容や設置届出書の内容と実際の店舗の設備が消防法上問題ないか消防検査を受けます。    
      消防の立ち入り検査は年々厳しくなっており、消防法も年々改正されています。 昔からあるお店でも立ち入り検査で是正指導を受け、防災設備工事を行わなければいけないということもありますので、工事前に内装業者に消防署や諸々の役所への申請業務までしっかりやってくれるのか確認するほうが良いですね。